事業所の飲酒運転根絶 取組強化!

令和4年4月より改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者の業務が拡充します。

酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(令和4年4月1日施行
・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
・酒気帯びの有無について記録を1年間保存すること
アルコール検知器の使用等(令和4年10月1日施行
・運転者の酒気帯びの有無の確認を、アルコール検知器を用いて行うこと
・アルコール検知器を常時有効に保持すること

詳細は下記PDFをご覧ください。
事業所の飲酒運転根絶取組強化!

また、当組合ではアルコール検知器(記録保存化)のご案内もできますので
ご興味ある方は、お問い合わせください。